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人材派遣サービスの適正なご利用のために

Procedure to Starting

ヒューコムエンジニアリングは、厚生労働大臣からの労働者派遣事業の許可((派)19-300001)、また、厚生労働省の委託事業「優良派遣事業者認定制度」の認定を受けた人材サービス事業者として法令遵守を徹底し、社会的責任を果たすとともに、すべての派遣社員が安心して働ける環境の整備に努めています。    人材派遣サービスをご利用いただくにあたっては、特に「労働者派遣法」をはじめ、「労働契約法」、「パートタイム・有期雇用労働法」などの遵守が求められます。 健全で安心な人材サービスをご利用いただくため、派遣先企業の皆さまには、以下の内容についてご理解をいただき、ご協力をお願いします。

01

派遣社員を特定することを目的とする行為

派遣先企業は、事前面接や適性検査の実施、性別や年齢の限定といった派遣社員を特定しようとする行為は禁止されています。弊社、営業担当者が事前に貴社のニーズをお伺いし適切なスキルをもつ人材をご紹介します。

02

禁止されている業務への派遣

以下の業務への人材派遣サービスは禁止されています。ただし、事務作業など業務内容によって認められている場合もあります。詳細については弊社営業担当者にお問合せ下さい。

  • 港湾運送業務(湾岸と船舶の間の貨物の搬入など 港湾での運送に関わる業務)

    港湾労働法において、港湾労働の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として港湾労働者派遣制度が導入されているため禁止されています。

  • 建設業務(資材の運搬、組立、車両誘導など、建設現場での建設に関わる業務)

    建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、建設労働者の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられているため禁止されています。

  • 警備業務(巡回、巡視、交通整理などの警備 業務)

    警備業法において、請負形態により業務を処理することが求められているため禁止されています。

  • 医療関係業務(医師、看護士などの医療に関わる業務)※一部、可能な場合もあります。

    労働者派遣法において、適正な医療の提供のために臨時的・一時的に労働力を提供する労働者派遣はそぐわないとされ禁止されています。

  • 士業(弁護士、司法書士、公認会計士、 税理士、弁理士、行政書士など)

    労働者派遣法において、労働者として指揮命令され業務を遂行するものではないとされ禁止されています。

03

労働者派遣契約の就業条件の確保

派遣社員の保護と雇用の安定を図るため、「人材派遣基本契約書」、および「人材派遣個別契約書」に記載された内容に相違がないよう人材サービスのご利用をお願いします。 例えば、派遣社員に依頼する主な業務以外に考えられる業務がある場合や出張などで就業場所が異なる場合、年末年始、夏季休暇、創立記念日などの休業日がある場合には事前に弊社営業担当者にお知らせください。 また、派遣社員の受け入れ期間中に業務内容などの変更がある場合には、速やかに営業担当者にお知らせください。

04

不当な差別的取り扱いの禁止

派遣社員の雇用形態をはじめ、性別、年齢、障がいの有無、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業などを理由とする差別的な対応は禁じられています。また、優越的地位の濫用によるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどについても禁じられていますので、適切な就労環境へのご配慮をお願いします。 なお、同一労働同一賃金の観点から、業務の遂行に必要な教育訓練や食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設の利用などについても社員の方と同等の内容をご提供くださいますようお願いします。

05

派遣社員の受け入れ期間制限

労働者派遣法では、派遣社員の受け入れ期間について「派遣先事業所単位」と「派遣労働者個人単位」での制限が設けられています。これらの制限を超えて人材派遣サービスを利用することはできませんのでご注意ください。

派遣先事業所単位の期間制限

派遣先企業は、同一の事業所において派遣可能期間を超えて派遣を受け入れることはできません。ただし、派遣先企業の過半数労働組合における意見聴取により、3年を限度として派遣期間を延長することができます。なお、意見聴取は期間制限の抵触日の一か月前までに、事業所の労働者の方に以下について書面で通知を行い、3年間保存する必要があります。

  • 意見聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名

  • 過半数組合等に通知した事項及び通知した日

  • 過半数組合等から意見を聴いた日及び意見の内容

  • 過半数組合等に対し説明した内容

  • 意見を聴いて、延長しようとする派遣可能期間を変更したときは、その変更した派遣 可能期間

また、意見聴取を行った際は、通知後速やかに派遣元事業者にも当該業務について派遣可能期間の制限に抵触する最初の日をお知らせください。

事業所単位の期間制限の図

派遣労働者個人単位の制限

「事業所単位」の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先企業の事業所における同一の組織単位 (いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて同一の派遣社員を受け入れることはできません。3年以上継続して同じ派遣社員の就労を望む場合は、直接雇用に切り替えることが必要になります。 なお、以下に該当する場合は、派遣受け入れ期間の制限からは除外されます。

期間制限の対象にならない方

  • 無期雇用の派遣労働者

  • 60歳を超えている派遣労働者

期間制限の対象にならない方

  • 期限のあるプロジェクトに従事する業務

  • 期間制限の対象から除外されている日数限定業務

  • 産休や育休、介護休業をとっている社員の代わりとして働く業務

  • 3年間の途中で部署を異動して行う業務

個人単位の制限の図

06

日雇派遣の原則禁止

労働者派遣法では、派遣社員の受け入れ期間について「派遣先事業所単位」と「派遣労働者個人単位」での制限が設けられています。これらの制限を超えて人材派遣サービスを利用することはできませんのでご注意ください。

日雇派遣が認められる業務

  • ソフトウェア開発

  • 機械設計

  • 事務用機器操作

  • 通訳、翻訳、速記

  • 秘書

  • ファイリング

  • 調査

  • 財務処理

  • 取引文書作成

  • デモンストレーション

  • 添乗

  • 受付、案内

  • 研究開発

  • 事業の実施体制の企画、立案

  • 書籍等の制作、編集

  • 広告デザイン

  • OAインストラクション

  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

日雇派遣が認められる該当者

  • 60歳以上の者

  • 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)

  • 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)

  • 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)

07

不合理な待遇差の禁止

派遣社員の不合理な待遇差をなくすことを目的に、派遣元事業者は、派遣社員が派遣される企業の通常の労働者の待遇に合わせて同一労働同一賃金を図る「派遣先均等・均衡方式」、あるいは、派遣される企業がある地域で同種の業務に従事する通常の労働者の平均的な賃金と比較して待遇の確保を図る「労使協定方式」のいずれかを選択し待遇を決定することが定められています。

派遣先均等・均衡方式の説明図

労使協定方式の説明図

ヒューコムエンジニアリングでは、「労使協定方式」を採用しています。派遣先企業には、派遣社員の待遇改善が行われるよう以下について求められていますので、ご協力をお願いします。

  • 派遣社員の業務遂行状況などの情報提供

  • 派遣社員の同一労働同一賃金が確保できるよう派遣料金についての配慮

08

派遣社員の受け入れ時の説明

新たに派遣社員を受け入れる際、派遣先責任者を選任するとともに派遣社員が円滑かつ適切に就業できるよう、派遣先責任者だけでなく業務上で関係する社員の方、職場生活上留意を要する事項、また、派遣社員が利用できる各種の福利厚生に関する内容やについて説明をお願いします。

09

安全衛生についての措置

派遣先企業、派遣元事業者は、ともに派遣社員を専門に担当する責任者を選任し、安全衛生に関する事項の統括、連絡調整を行うことが定められています。また、労働者派遣契約において派遣社員の安全衛生を確保するために必要な事項を含む就業条件を明示する必要があります。 例えば、製造業務における労働者派遣契約においては、以下のような内容を明確にすることが求められていますのでご協力をお願いします。

  • 具体的な従事業務の内容及び危険及び健康障害を防止するための措置

  • 健康管理に関する事項

  • 換気、採光、照明など作業環境管理に関する事項

  • 安全衛生教育に関する事項

  • 安全衛生連絡体制に関する事項

  • その他、被災時や苦情などに関する事項

10

母性健康管理のための措置

男女雇用機会均等法に基づき、母性健康管理は、正社員だけでなく派遣社員、パートタイマーなど、雇用形態に関わらず措置の対象とされています。  妊娠中、または出産後の健康診査のための時間の確保や、妊娠中の症状などに対応するための措置が派遣先企業、派遣元企業に義務づけられています。 妊産婦の派遣社員については以下の健康診査が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

妊娠中の健康診査

  • 妊娠23週(6か月末)まで4週間に1回

  • 妊娠24週(7か月)から35 週まで2週間に1回

  • 妊娠36週(10か月)以後出産まで1週間に1回

ただし、医師、または助産師から異なる指示があった場合は、その指示に従って、必要な時間を確保することが必要です。

産後(出産後1年以内)の健康診査

出産後1年以内の女性労働者が、医師、または助産師から健康診査などを受けるよう指示があった場合は、その指示に従い、受診に必要な時間を確保できるようにすることが必要です。

11

労働契約みなし制度

派遣先企業が「違法派遣」を受けた時点で、派遣先企業が派遣社員に対して派遣元事業者における労働条件と同じ内容の労働契約の申込みをしたとものとみなされる制度です。 派遣先企業が労働契約の申し込みをしたとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣社員がこの申し込みに対して承諾する旨の意思表示をすることで、当該派遣社員と派遣先企業との間に労働契約が成立します。

〈対象となる「違法派遣」〉

  • 派遣社員を禁止業務に従事させた場合

  • 無許可の派遣元事業者から人材派遣サービスの役務の提供を受けた場合

  • 事業所単位の期間制限に違反して人材派遣サービスを受けた場合

  • 個人単位の期間制限に違反して人材派遣サービスを受けた場合

  • いわゆる偽装請負の場合(労働者派遣の規程の適用を免れる目的で請負、その他の名目で契約を締結して派遣社員を受け入れるもの)

12

多重派遣

派遣社員が派遣先企業からさらに他の企業に派遣されることは禁止されています。「人材派遣基本契約書」、および「人材派遣個別契約書」に記載された就業条件に合致するよう適正な運営をお願いします。 詳細については、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省告示第346号)をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000760525.pdf